2021-04-21 第204回国会 参議院 本会議 第17号
まず、民法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の
まず、民法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の
○山添拓君 極めて難解で、ちょっと聞いただけではすぐに分かりませんが、遺産分割を求める相続人がいる場合にはそちらが優先をされると、共有物分割という仕組みも使えるようになっていく、十年経過後はそういう扱いになっていくかと思うんです。 ただ、共有物分割の場合には、民法二百五十条で各共有者の持分が相等しいものと推定されております。法定相続分ではないことから、不公平が生じ得ます。
土地等が共有関係にあると、各共有者の持分権が互いに制約し合う関係に立ち、共有物の利用に支障を来す事態が生ずるため、共有物の利用を促進する観点からは共有関係の円滑な解消が極めて重要でございます。
しかし、一般的な共有物分割も主張できるようになる、請求できるようになるのだと。これ、遺産分割と共有物分割との関係について説明をいただきたいと思います。
第一に、この法律案は、民法の一部を改正して、境界標の調査のための隣地使用権及び電気等の継続的給付を受けるための設備設置権等の相隣関係に関する規定の整備や、所在等が不明な共有者がいる場合における共有物の利用及び管理等の共有に関する規定の整備を行うとともに、所有者の所在等を知ることができない土地若しくは建物又はその共有持分及び所有者による管理が不適当である土地又は建物について裁判所が管理人による管理を命
まず、民法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の
○階委員 たしか法案の中で、今の所有者不明土地・建物管理制度とは別に、共有物の利用、共有関係の解消促進に関する規定があったと思うんですね。
そのため、当該管理人は、裁判所の許可を得て、所在が明らかな共同相続人との間で当該土地、建物について共有物の分割協議をすることも可能でございます。 また、この協議において、所在が明らかな共同相続人が所在不明の共同相続人の土地、建物の持分の全部を取得することも可能でございます。
○小出政府参考人 先ほどお答えいたしましたのは、十年経過しないと使えない、いわゆる共同相続人間での相続持分の取得ではなく、共有持分の譲渡、あくまで共有物分割、共有持分の譲渡のスキームを使った場合には十年の縛りがなく利用することが可能だということを申し上げてございます。
所在等不明共有者以外の共有者の同意又はその持分の過半数による決定により、共有物の変更、管理を行うことができる旨の裁判がされて、それが確定した場合には、その裁判に基づいてされた共有物の変更行為あるいは管理行為は、その後、所在等不明共有者が現れて異議を述べたとしても適法でございます。
○上川国務大臣 共有状態が解消されないまま放置され、共有者が数十人、数百人に及ぶというケースにおきましては、共有者の所在等が不明なことが少なくなく、また、共有関係の円滑な解消、また共有物の適正な管理を図ることは極めて重要な課題であると考えております。
今回の改正案を前提といたしましても、管理を超える共有物の変更、あるいは他人への譲渡などの共有物の処分につきましては、所在等不明共有者がいる場合の特別な手続を取ることができる場合を除いては共有者全員の同意が必要となるわけでございます。
第一に、この法律案は、民法の一部を改正して、境界標の調査のための隣地使用権及び電気等の継続的給付を受けるための設備設置等の相隣関係に関する規定の整備や、所在等が不明な共有者がいる場合における共有物の利用及び管理等の共有に関する規定の整備を行うとともに、所有者の所在等を知ることができない土地若しくは建物又はその共有持分及び所有者による管理が不適当である土地又は建物について裁判所が管理人による管理を命ずること
これは、共有物の処分という点におきまして、民法の原則は全員同意ではあるものの、建て替えや敷地売却、あるいはこの敷地分割については同様の性格を有すると考えられることから、民法の全員同意をこの例外といたしまして、五分の四以上の同意ということを決議要件とするものです。
そういう意味では、たとえ秘密の情報であっても、基本的に、国家が収集し保有する情報は、国家の専有物でもなければ、それぞれの行政機関、情報機関と言っていいかどうかは別として、行政機関の専有物ではない、あくまでも国民の共有物だという考えです。
○政府参考人(室本隆司君) ため池の廃止でございますが、基本的に形状変更を伴うことから、民法上、共有物の場合は全ての共有者の全員同意が必要になると、これがこれまでの必要な手続でございまして、権利関係が複雑化して所有者を特定できない場合には所有者の同意が得られず、なかなか廃止ができなかったというのが広島県さん始め西日本の各県さんの悩みでございました。
御指摘のとおり、民法二百四十九条によりまして、各共有者は、その持分に応じて共有物の全部の使用をすることができ、共有者の一人は共有物を占有している場合にも、ほかの共有者は当然にはその明渡しを請求することができないものと解されております。
御指摘のような事案において取得時効が成立するか否かにつきましては、個別具体的な事情によって異なり得るため、一概に申し上げることは困難でございますけれども、その上であくまで一般論として申し上げれば、御指摘がありましたように、土地が相続されて共同相続人の共有となっている場合には、各共有者は共有持分に基づいて共有物全体を使用することができるというそういう権限を有しているわけでございますので、共同相続人の一人
施設にするためには、共有地であった場合には、今の民法上でいくと、この場合、コンクリートで張るということについては共有物の変更になるという理解がどうやらされそうだということで、これでいきますと、共有者、この農地が共有地であった場合については共有者全員の同意を取らなければならないという、そういう理解でよろしいですか。何か誘導質問しているわけじゃないんですけれども。
○政府参考人(大澤誠君) 民法については、最終的に個々のケース・バイ・ケースですが、我々としては、少なくとも今回農地上に設置される農作物栽培高度化施設というのは底地をコンクリート張りしているので、ある程度堅牢な建物だと思っておりますので、先生の御指摘のとおり、民法二百五十一条に従いまして、共有物の変更には共有者全員の同意が必要だという規定が通常は適用されると考えております。
そして、日本らしく、アメリカみたいに何か一社の会社がどんとそれを押さえて支配力を行使するというよりは、もっとみんなで協調して、ビッグデータをお互い共有物として活用していくということが重要ではないかというふうに考えております。
民法では、共有物について、「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」とされています。これが民法第二百五十一条であります。そして、「共有物の管理に関する事項は、」「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」とされています。民法二百五十二条です。
複数の者が共有する私道に関しても、この私道の補修工事を行う際に、民法の共有物の保存管理等の解釈が不明確であることから、事実上共有者全員の同意を得る運用がされているため、共有者の一部が所在不明である事案について工事を実施することができず支障が生じていると、こういう指摘もなされているところであります。 こうした課題についての法務省の取組状況、お伺いしたいと思います。
だから、ここは最初に取っかかりを特区として、両国の共有物という形の認識の中で話を進めていかないと、本当に戻ってくる可能性すらなくなってしまうんじゃないかなと思っています。 以上です。
次に、話題を変えますけれども、土地の共有者等の取扱いの見直しに関しては、土地改良事業の内容には民法における共有物の変更と共有物の管理の双方に該当する場合が想定されると思います。今回の法律改正を踏まえまして、共有地の代表を決める手続についてお聞きしたいというふうに思います。
しかし、これから一人一台ということになったときに、共有物ではなくなって、児童生徒が持ち帰ることなども想定されます。そのときに学用品として位置づければ、各家庭がその費用を負担することが適当と考えられるというふうに整理されておりました。 そこで、お尋ねしたいんですけれども、この情報端末の負担論について、教具だから自治体の負担、学用品だから家庭の負担と一概に整理していいのでしょうか。
これに対しまして、区分所有法は、区分所有者の意思のみで建て替えを可能とするというための民法の特別法でございまして、民法上、共有物の変更に当たります建物の建て替えの際の合意、これを五分の四の要件とするというようなことが規定されているものでございます。また、この区分所有法に基づいて事業を行う際の建て替えは任意に売却をすることにより行われる形になります。
本来、共有物の管理に関する議決権の割合につきましては、民法二百五十二条によりますと、共有持分の価格によることとなります。